キャバクラ経営(風営法の話)

うちカメ運営会社、(㈱)西山知材の代表取締役、西山健二です。
私は東京都行政書士会所属の行政書士でもあります。(登録番号第20081126号)
行政書士は、風俗営業の許可申請代行資格を保持する、いわば夜のお店の開業から経営にわたるプロフェッショナルです。
夜のお店について知りたいという方々から、これからお店を開業したいといった方々まで、できるだけ多くの皆さまにとって有益な情報となるよう解説をしていきます。


最終更新日;

キャバクラ開業まで

開業を思い立ったら
キャバクラの経営も、他業種同様、厳しい競争の世界に晒されます。 客引き行為と深夜(午前零時から午前六時まで)営業を禁止する風営法による制約のみならず、昨今のコロナ禍の 緊急事態宣言・営業自粛要請のような事態が起こることも想定し、今後はより一層多様化した集客方法の開拓が 求められるでしょう。そのご提案が、当サービスの『うちカメ®』なのですが、当ページでは、開業に避けて 通れない風営法上の開業手続についてご紹介します。
風営法とは
昭和二十三年九月一日に施行された『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』の略称です。 風俗営業の業種・業態は時代に応じて目まぐるしく変わり、その都度この法律も改正が幾度なく行われてきました。 要約すれば、善良な風俗環境を維持することを目的とし、規制対象とする業種には、18歳未満の年少者を関わらせないことはもちろんのこと、 業種ごとに、営業できる区域と時間及び、規制事項を定めています。
規制対象となる業種

風営法第二条は、規制対象となる業種を以下のように定めており、キャバクラはいわゆる風俗営業の代表格です。 なお、下記に黒字で記述した箇所は一般的に理解されやすい業種を付記しており、必ずしも条文そのままの記載 でないことにご留意ください。
風営法においては、例えば、"キャバクラ","ホストクラブ"という用語は存在せず、 営業する業態が規制対象となるか否かは、実態を条文に照らして判断することが必要となります。

  • 風俗営業
    • 接待飲食等営業
      • 一)キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラホストクラブ)
      • 二)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(ディスコ)
      • 三)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(個室居酒屋カップル喫茶)
    • マージャン店パチンコ店
    • ゲームセンター
  • 性風俗関連特殊営業
    • 店舗型性風俗特殊営業
      • ソープランド
      • 店舗型ファッションヘルス
      • 個室ビデオ・ストリップ劇場等
      • ラブホテル・レンタルルーム
      • アダルトショップ
      • 出会い系喫茶
    • 無店舗型性風俗特殊営業
      • 派遣型ファッションヘルス等
      • アダルトビデオ宅配業
    • 映像送信型性風俗特殊営業(アダルト映像配信サイト)
    • 店舗型電話異性紹介営業(テレクラ(店舗型))
    • 無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤルテレクラ(無店舗型))
  • 特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)
許可申請にあたって
例えば、女性がドレスをまとって接待するわけではない『ラウンジ』を開業するから、或いは カウンター越しに女性が応対する『ガールズバー』であるので、風営法上の届け出は不要であるといった考え方は要注意です。 風営法上、"ラウンジ","ガールズバー"という用語は存在せず、風営法第二条3項がさだめる「接待」、即ち、 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす形態を伴う営業は、風俗営業とされ、許可の取得が必要となるのです。
許可を得ないで
営業をした場合
二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金、又は併科となります。(不正の手段をもって許可を得た場合も同様です。)
許可申請手続
(キャバクラの場合)
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下公安委員会)、実際には管轄の警察署に、許可申請書等を提出します。 業種ごとに様々な要件(例えばキャバクラは5ルクス以下となるような照明設備での営業は許可されない)があり、 これを満たす旨の記入と、それを疎明する図面などの添付書類が必要となります。 この後、警察または風俗環境浄化協会による店舗検査を経て、基準に照らして問題がない場合は許可となります。 (警察庁の通達により、申請から許可までは、『55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。』とされていますので、 この期間内で許可が下りることとなります。)

キャバクラ開業後について

営業時間の制限
許可申請を行う際、許可申請書とは別に「営業の方法を掲載した書類」に営業時間を記入して提出するわけですが、 当然、深夜(午前零時から午前六時まで)営業は禁止されています。(第十三条)
客引き行為の禁止
客引き行為を行った場合の罰則は六か月以下の懲役、または100万円以下の罰金、あるいはその両方(第五十二条)となります。